◆◆とある公務員の備忘録◆◆

物事を難しく考えがちな私がつれづれと気軽に難しい話をする場

農業振興地域制度

全然理解が進みませんが、整理のために書き残したいと思います。

大きな枠組みとして
1.農地法…個別の農地の転用を規制
2.農振法…区域で農地の転用を規制
(表向きの趣旨は、長期的に農業の振興を総合的に図っていく区域を指定すということ)

この結果として、
1.農業振興地域でない農地の農地転用は農業委員会で手続きが必要。
2-1.農業振興地域の農用地の場合は転用不可。(例外的にできる農振除外後なら、不可でなくなるが、農委の手続きが必要)
2-2.農業振興地域だが農用地でない(農振白地)農地を農地転用する場合は、農振除外(農業振興地域からの除外。要件あり)と農地転用の二つの手続きが必要。(→訂正!白地なら農振除外は不要でした。)


根拠法令
1.農業振興地域の整備に関する法律
2.施行令(政令
3.施行規則(農林省令)
+農業振興地域制度に関するガイドライン(本文&様式集)

主体別の役割
1.国:基本指針の策定
2.都道府県:基本方針の策定(農業振興地域の指定)
3.指定市町村:整備計画の策定(農用地利用計画、農用地区域の設定)

⇒市町村は整備計画の策定に当たりガイドラインに準拠。


うむ、がちがちですな。
市町村が策定する農業振興地域整備計画の中身は、ガイドラインにより細かく規定され、さらにその元となる「基礎資料」という名前の資料まで規定されている。
この基礎資料と計画づくりにあたって、地番の現況調査や農家の意向調査などが必要であり、ここに時間が取られるものと推測される。

道は険しく長い。